発達障害で障害者手帳は取れる?子どもの手帳取得で親が知っておくべき知識を解説

青い障害者手帳

「発達障害の診断は受けたけれど、障害者手帳って取るべきなのだろうか…」そう悩みながら、一歩を踏み出せずにいませんか。

「手帳を取ったら、この子にマイナスのレッテルが貼られてしまうのでは…」

その葛藤は、子どもを大切に思うからこそ生まれるものです。でも実は、手帳は子どもの可能性を狭めるものではなく、必要な支援につながるための「お守り」のような存在です。

この記事では、手帳の種類や取得条件、申請手順、メリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。読み終えたときには、ご家庭にとって最善の選択をするための知識が整理できているはずです。

発達障害の子どもが取得できる障害者手帳は2種類

療育手帳に並べられたハート

障害者手帳の3種類をわかりやすく整理

日本には、以下の3種類の障害者手帳があります。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

発達障害そのものを理由に取得対象となるのは、「精神障害者保健福祉手帳」と、知的障害を伴う場合の「療育手帳」の2種類です

身体障害者手帳は、発達障害そのものでは取得の対象になりません。「障害者手帳」と聞くと身体障害者手帳をイメージする方も多いのですが、発達障害の場合は制度が異なりますので、まずはこの3種類の違いを押さえておきましょう。

精神障害者保健福祉手帳とは?発達障害が対象になる理由

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患によって日常生活や社会生活に支障がある方を対象とした手帳です。

「精神障害」という名称から、発達障害は対象外だと思われがちですが、そうではありません。ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)といった発達障害は、精神保健福祉法において「精神障害」の一つに位置づけられています。

そのため、知的障害を伴わない発達障害であっても、この手帳を申請することが可能です。

たとえば、知能検査では平均的なIQがあるものの、対人関係の困難さや注意力の問題によって学校生活に著しい支障が出ている場合などが、取得の対象になり得ます。

手帳の等級は1級〜3級まであり、日常生活や社会生活にどの程度の制限があるかによって判定されます。

療育手帳とは?知的障害を伴う場合に取得できる手帳

療育手帳は、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。

ここでいう「知的障害」とは、おおむねIQ70以下(自治体によってはIQ75以下)を基準として、知能検査と日常生活の適応状況から総合的に判定されます。

発達障害と知的障害はイコールではありませんが、発達障害のある子どもの中には知的障害を併せ持っている方もいます。その場合、療育手帳を取得することができます。

療育手帳は法律で全国統一された制度ではなく、自治体ごとに名称や判定基準が異なるのが特徴です。たとえば東京都では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」と呼ばれています。

「うちの子は知的な遅れがないから対象外では?」と感じている方は、まず精神障害者保健福祉手帳のほうを検討するのがよいでしょう。

精神障害者保健福祉手帳と療育手帳の両方を持てるケースもある

知的障害を伴う発達障害の場合、精神障害者保健福祉手帳と療育手帳の2つを同時に持つことが可能です。

たとえば、ASD(自閉スペクトラム症)の診断を受けており、かつIQが基準以下で知的障害もあると判定された場合、両方の手帳を申請・取得できます。

2つの手帳を持つことで、それぞれの制度で利用できるサービスや優遇措置を幅広く活用できるメリットがあります。ただし、制度によっては重複して受けられない支援もあるため、申請の際にはお住まいの市区町村の窓口で確認しておくと安心です。

「発達障害専用」の手帳がない理由

「発達障害の子どもはこんなに増えているのに、なぜ専用の手帳がないの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

理由は、日本の障害者手帳制度が「身体障害」「知的障害」「精神障害」という3つの区分に基づいてつくられた歴史的な経緯があるためです。発達障害が法律上明確に認められたのは、2005年の発達障害者支援法の施行からであり、手帳制度よりもずっと後のことでした。

現時点では、発達障害は精神保健福祉法の枠組みの中で対応されています。専用の手帳がないことに不便さを感じる場面もありますが、既存の手帳を活用することで、支援やサービスにしっかりつながることが可能です。

発達障害で障害者手帳を取得するための条件と等級

緑色の障害者手帳とペン

精神障害者保健福祉手帳の取得条件|初診から6ヶ月のルールに注意

精神障害者保健福祉手帳を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 発達障害を含む精神疾患があり、精神科や心療内科を初めて受診した日(初診日)から6ヶ月以上が経過していること
  • 医師による診断書が作成できること(手帳用の所定の様式があります)
  • 日常生活や社会生活に一定の制限があること

特に注意したいのが「初診日から6ヶ月」というルールです。これは、症状がある程度安定した状態で判定を行うための基準であり、初診日からすぐに申請できるわけではありません

「受診したばかり」という方は、まずかかりつけ医と相談しながら、6ヶ月後の申請に向けて準備を進めておくとスムーズです。なお、初診日は転院しても最初に受診した日がカウントされます。

精神障害者保健福祉手帳の等級(1級〜3級)の目安

精神障害者保健福祉手帳の等級は3段階で、日常生活や社会生活への制限の度合いによって判定されます。

等級状態の目安
1級日常生活全般にわたって常時援助が必要な状態。身の回りのことがほとんどできない
2級日常生活に著しい制限があり、随時援助が必要な状態。一人での外出や身の回りのことに大きな困難がある
3級日常生活や社会生活に一定の制限がある状態。支援があれば概ね生活できるが、ストレスがかかると対処が難しくなる

発達障害の子どもの場合、2級または3級に該当するケースが一般的です。

等級は医師が作成する診断書の内容をもとに審査機関が判定します。子どもの日常生活での困りごとを、具体的にメモにまとめて医師に伝えることが、適切な等級判定につながります。

療育手帳の取得条件|判定基準は自治体によって異なる

療育手帳の取得には、児童相談所(18歳未満の場合)での知的障害の判定を受ける必要があります。

判定では、主に以下の内容が確認されます。

  • 標準化された知能検査の結果
  • 日常生活の適応状況(食事・着替え・コミュニケーション・学習面など)
  • 保護者からの聞き取り

判定基準は自治体によって異なるため、同じIQの子どもでも、住んでいる地域によって手帳が交付されたりされなかったりすることがあります。

一般的な目安として、IQ70以下で知的障害と判定されることが多いですが、自治体によってはIQ75以下や、IQが境界域(70〜85程度)でも日常生活への適応に著しい困難がある場合に交付されるケースもあります。お住まいの自治体に事前に確認しておくことをおすすめします。

発達障害グレーゾーンの子どもは手帳を取得できる?

「グレーゾーン」とは、発達障害の傾向はあるものの、医学的な診断基準を完全には満たさない状態を指す言葉です。

結論として、グレーゾーンの場合、手帳の取得は難しいケースが多いです。精神障害者保健福祉手帳の申請には精神科医の診断書が必要であり、正式な診断名がつかなければ申請自体ができないためです。

ただし、グレーゾーンであっても日常生活での困難さが大きい場合は、改めて詳しい検査を受けることで診断がつくこともあります。また、手帳が取得できなくても、自治体の障害福祉サービス受給者証があれば利用できる療育サービスもあります。

子どもが障害者手帳を持つメリット

メリット 置き物

児童発達支援・放課後等デイサービスなど療育の幅が広がる

障害者手帳を持っていることで、療育(発達支援のための専門的なトレーニングやプログラム)に関する選択肢がぐっと広がります。

放課後等デイサービスや児童発達支援といった療育サービスは、障害福祉サービス受給者証があれば利用できますが、手帳の有無が申請手続きをスムーズにしたり、利用施設の幅を広げてくれたりする場合があります。

「子どもに合った環境を選んであげたい」と考える親御さんにとって、手帳は選択肢を増やしてくれるツールです。

療育は早い段階から始めるほど効果が期待されるといわれています。手帳を活用することで、子どもの特性に合った支援に早くつながることは、大きなメリットといえるでしょう。

特別児童扶養手当や税控除など経済的な支援が受けられる

手帳を取得することで、以下のような経済的な支援制度を利用できる可能性があります。

支援の種類内容の目安
特別児童扶養手当1級:月額56,800円程度、2級:月額37,830円程度(令和7年4月基準、年度改定あり)
障害者控除(所得税・住民税)年末調整や確定申告で所得控除が受けられる
医療費の助成(自立支援医療など)通院にかかる医療費の自己負担が軽減される

特に特別児童扶養手当は金額も大きく、療育費や通院費が家計の負担になっている家庭にとって、心強いサポートになります。

経済的な支援を受けることは、子どもに必要な環境を整えるための前向きな選択です。遠慮する必要はまったくありません。

交通機関やレジャー施設の割引が利用できる

手帳を提示することで、以下のような割引が受けられます。

  • 鉄道やバスの運賃割引(JR、私鉄、公営バスなど)
  • タクシーの割引
  • 映画館の割引
  • テーマパークや動物園・水族館などの入園料割引

割引の内容や適用条件は手帳の種類や等級、事業者によって異なるので、利用前に確認しておくとよいでしょう。

日々の移動費やお出かけの費用は、積み重なると大きな出費です。こうした割引を活用することで、子どもの体験や外出の機会を増やしてあげることにもつながります。

将来の就労時に「障害者雇用枠」という選択肢が増える

手帳を持っていると、将来子どもが就職する際に「障害者雇用枠」を利用するという選択肢が加わります。

障害者雇用枠とは、企業が障害のある方を雇用するために設けている採用枠のことです。一般枠での就労ももちろん可能ですが、障害者雇用枠では職場環境への配慮(業務内容の調整、静かな作業環境の確保など)が得られやすいメリットがあります。

手帳を持っているからといって障害者雇用枠でしか働けないわけではなく、一般枠との「どちらも選べる」状態になるということです。

子どもの将来の可能性を「狭める」のではなく、むしろ「広げる」という視点で捉えていただければと思います。

進学時に合理的配慮を受けやすくなる

合理的配慮とは、障害のある方が他の方と同じように学べるよう、学校側が行う個別の調整や工夫のことです。具体的には、試験時間の延長、別室受験、拡大文字の使用、ICT機器の持ち込みなどがあります。

手帳の有無にかかわらず合理的配慮を求めることは法的に可能ですが、手帳があることで「配慮の必要性」を客観的に示す根拠になり、学校や試験機関との交渉がスムーズに進みやすくなります

高校受験や大学受験など、進学の節目で手帳が力を発揮する場面は少なくありません。

障害者手帳を取得するデメリット

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「障害者」というラベルへの心理的な抵抗感

手帳の取得をためらう最も大きな理由として、多くの親御さんが挙げるのが「障害者」というラベルへの心理的な抵抗感です。

「手帳を取ることで、子どもを障害者として認めてしまうことになるのではないか」-こうした気持ちは、子どもを大切に思うからこそ生まれる、ごく自然な感情です。

ただし、手帳を取得しても、子どもの本質は何も変わりません。変わるのは「利用できる制度やサービスの範囲」であり、手帳は支援につながるための道具に過ぎないのです。

実際に手帳を取得した多くの親御さんが、「もっと早く取っていればよかった」と振り返っています。葛藤があるのは当然ですが、取得を「子どもの人生を支えるための一つの選択」と捉えてみていただければと思います。

生命保険・医療保険の加入に影響がある場合も

手帳を取得した場合、生命保険や医療保険の新規加入に影響が出る可能性があります。

保険に加入する際には、健康状態や通院歴について告知する義務があります。手帳を持っていること自体が直接的な加入拒否の理由になるわけではありませんが、精神科への通院歴があると、保険会社によっては加入の審査が厳しくなるケースがあります。

ただし、近年では障害のある方でも加入しやすい保険商品(引受基準緩和型の保険など)も増えてきています。

保険への影響が心配な場合は、手帳申請の前に加入を検討しておくことも一つの方法です。ファイナンシャルプランナーや保険の専門家に事前に相談すると安心でしょう。

周囲に知られたくないという不安

「手帳を取ったら、学校や近所の人にバレてしまうのでは」という不安を抱く方も多いですが、安心してください。

障害者手帳の取得情報は、個人情報として厳重に保護されており、本人や保護者の同意なく第三者に開示されることはありません

学校に対しても、手帳の取得を報告する法的な義務はなく、開示するかどうかは保護者が判断できます。もちろん、合理的配慮を受けるためにあえて開示するという選択もありますが、それはあくまでご家庭の判断です。

手帳を利用するかどうか、誰に知らせるかは、すべて家庭でコントロールできます。「持っているけれど使わない」という状態でも何も問題はありません。

手帳は不要になったらいつでも返納可能

「一度取得したら一生持ち続けなければならないのでは」と心配される方がいますが、そのようなことはありません。

精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。更新手続きをしなければ自動的に失効しますし、有効期間中であっても、不要になったら市区町村の窓口に返納届を提出するだけで手放せます。

療育手帳も同様に、更新時期(自治体によって異なります)に再判定を受けなければ失効しますし、任意の返納が可能です。

手帳は「持っていなければならないもの」ではなく、「必要なときに使える道具」です。必要な時期だけ活用し、役割を終えたら手放す。柔軟な使い方ができることを、ぜひ知っておいてください。

障害者手帳の申請方法・手続きの流れ

手続き

精神障害者保健福祉手帳の申請手順と必要書類

精神障害者保健福祉手帳の申請は、以下のステップで進めます。

【申請の流れ】

  1. 主治医に相談する — かかりつけの精神科・心療内科・小児科の医師に手帳取得を相談
  2. 診断書を作成してもらう — 初診日から6ヶ月以上経過後、所定様式で作成
  3. 市区町村の障害福祉窓口に申請する — 必要書類を揃えて提出
  4. 審査・交付 — 都道府県の精神保健福祉センターで審査後、手帳が交付される

最初の一歩は居住地の市区町村の障害福祉窓口に電話で問い合わせることです。「手帳を取りたい」ではなく、「手帳について相談したい」という気軽な気持ちで大丈夫です。

療育手帳の申請手順|児童相談所での判定が必要

療育手帳の申請は、精神障害者保健福祉手帳とは手順が異なります。18歳未満の場合、児童相談所での判定が必要です。

【申請の流れ】

  1. 市区町村の障害福祉窓口に相談する — 療育手帳の取得について相談し、案内を受ける
  2. 児童相談所に判定の予約を入れる — 案内に基づき判定日程を予約
  3. 児童相談所で判定を受ける — 知能検査や生活状況の聞き取りが行われる(保護者の同席が必要)
  4. 判定結果に基づき手帳が交付される — 知的障害ありと判定された場合に交付

児童相談所での判定は予約制であり、地域によっては数ヶ月待ちになることもあります。早めに相談を始めることが大切です。

申請から交付までの期間はどのくらい?

手帳の種類によって、申請から交付までにかかる期間は異なります。

精神障害者保健福祉手帳は、申請書類を提出してから都道府県の審査を経て交付されるまで、おおむね1〜3ヶ月程度かかります。

療育手帳の場合は、児童相談所の判定予約が取れるまでの待ち時間がネックになることが多く、地域によっては判定まで2〜3ヶ月待ちということもあります。

「思い立ったらすぐに手帳が届く」というものではないため、早めに動き出すことがポイントです。

子どもの手帳申請は保護者が代理で行える

「子どもが小さいのに、自分で手続きなんてできるの?」と不安に思う必要はありません。

18歳未満の子どもの手帳申請は、保護者が代理で行えます。申請書の記入から窓口への提出まで、すべて保護者が対応できますので、子ども本人が窓口に行く必要は基本的にありません(療育手帳の判定時には同席が必要です)。

手続き自体は決して難しいものではありません。窓口のスタッフも慣れた対応をしてくれますので、わからないことがあればその場で質問すれば大丈夫です。

障害者手帳がもらえなくても受けられる支援・サービス

ハートの中に書かれたSUPPORT

障害福祉サービス受給者証があれば利用できる療育

「手帳が取れなかったら、何も支援を受けられないのでは…」と心配される方がいますが、そんなことはありません。

放課後等デイサービスや児童発達支援といった療育サービスは、障害者手帳がなくても「障害福祉サービス受給者証」があれば利用できます

受給者証は、医師の診断書や意見書をもとに市区町村に申請して取得するものです。「発達障害の診断」または「発達に支援が必要であるという医師の意見」があれば、手帳がなくても取得できるケースが多くあります。

つまり、手帳の取得が難しい場合でも、受給者証を通じて必要な療育を受ける道は開かれているのです。

自治体独自の支援制度を確認しよう

国の制度以外にも、居住地の自治体が独自に行っている支援制度があります。

たとえば、通院にかかる交通費の助成、学習支援教室の開催、発達障害のある子どもの保護者を対象としたペアレント・トレーニング(親向けの学習プログラム)など、内容は自治体によってさまざまです。

こうした情報は、市区町村の障害福祉窓口や子育て支援課に問い合わせると教えてもらえます。自治体のホームページにまとめられていることもありますので、一度確認してみてください。

知らないだけで使える制度はたくさんあります。「こんなサービスがあったんだ」と気づくことが、今の負担を軽くする第一歩になるかもしれません。

まずは相談を!発達支援センターや児童発達支援事業所の活用

手帳を取るかどうか迷っている段階でも、一人で考え込む必要はありません。

地域の発達障害者支援センターは、発達障害に関する相談を無料で受け付けている公的な機関です。手帳についてはもちろん、日常の困りごとや医療機関・支援機関の紹介まで幅広く対応してくれます。

また、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスでは見学や体験を受け付けているところも多く、子どもに合う環境かどうかを実際に確かめることができます。

大切なのは、「すべてを一人で抱え込まなくていい」ということです。専門家とつながることで、親御さん自身の気持ちも軽くなるはずです。

まとめ

ハートと人の絵が描かれた積み木

発達障害の子どもが対象となる手帳は「精神障害者保健福祉手帳」と「療育手帳」の2種類で、経済的支援や療育の選択肢の拡大など多くのメリットがあります。

不要になれば返納もできるため、子どもの可能性を狭めるものではなく、必要な支援につながるための「お守り」として柔軟に活用できます。

迷っている方は、まずお住まいの市区町村の障害福祉窓口や発達障害者支援センターに相談してみてください。一人で抱え込まず専門家とつながることが、ご家庭にとっての大きな一歩になるはずです。

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ウィズ・ユー編集部

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